雇用保険の被保険者証などの会社管理は

2019.11.07
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Q

 年金手帳や雇用保険の被保険者証を本人が所持していると紛失するおそれがあるとして、会社が保管・管理することは問題があるでしょうか。

A

 事業主は、被保険者の資格取得時などにおいて年金手帳を確認した後、これを被保険者に返付しなければなりません(厚年則16条)。雇用保険の被保険者証等も会社が保管することは認められていません(雇保則10条)。その他、外国人技能実習生の在留カードなどを会社が管理すると実習法違反(法48条)になります。きちんと本人に保管してもらうようにしましょう。

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