「年間平均」使えるか 報酬月額の変更後

2019.11.18
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Q

 当社では、年末にかけて忙しい時期が続きます。随時改定のときの「年間平均」の仕組みがありますが、仮に、随時改定の手続きをしてしまった後は年間平均の仕組みに切り替えることはできないのでしょうか。【埼玉・R社】

A

保険者算定へ訂正可能

 標準報酬月額を決定する方法には、4~6月の報酬をみる定時決定や、定期昇給など固定的な賃金の変動により、標準報酬月額の等級が2等級以上変動した場合の随時改定の仕組みがあります。ただ、毎年繁忙期が集中するような業種などは、標準報酬月額が高めに算定されてしまうことがあり、年間を平均した報酬と比較して低い方の報酬を適用する方法が設けられています。…

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令和元年11月18日第3233号16面 掲載
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