自己申告だけでは不十分? テレワークの時間管理 事業場外みなし対象者で
2019.11.15
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テレワーク勤務者の移動時間に関する記事を読みました(本紙令元・10・21日付3229号)。当社では「所定労働時間働いたとみなす」と規定しているため、対象者の中には、会社に提出する日報に、所定の始業・終業時刻をそのまま記載するだけのケースも見受けられるようです。今後は、より厳格な管理を徹底したいと考えていますが、どのように理解を求めると良いでしょうか。【熊本・U社】
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基本は客観的方法用いる
「事業場外労働みなし」を定める労基法38条の2第1項では、「労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定めています。この1項の規定による限り、賃金管理という面では、始業・終業時刻・移動時間等の把握は求められていません。
ただし、「情報通信技術を利用した事業場外勤務ガイドライン」では、「健康確保の観点から、勤務状況を把握し、適正な労働時間管理を行う責務を有する」と述べていました。…
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令和元年11月18日第3233号16面 掲載