派遣にも高プロ? 労使委員会経たならば
2019.11.19
【労働基準法】
- Q
当社は、高度専門技能を有する人材を中心として、職業紹介事業・労働者派遣事業を営んでいます。将来的に、高度プロフェッショナル制度が適用されるような業務に関して引き合いが来たような場合、労使委員会の決議等法律で定められた手続きを経れば、派遣として対応することが可能なのでしょうか。【東京・D社】
- A
-
読替え規定がなく適用不可
派遣労働者に対する労基法の適用に関しては、原則、労働契約関係にある派遣元が責任を負います。しかし、派遣労働者は、派遣先の事業所で具体的な指揮命令を受ける形で働きます。このため、派遣先を(も)使用者とみなし、労基法を適用する読替規定を設けています。…
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令和元年11月18日第3233号16面 掲載