付与基準日はいつか 出向者の年休取扱い 元会社準拠と移籍日どちら
2019.11.22
【労働基準法】
- Q
関係会社より、技術強化のため、人員支援を受けます。基本は在籍出向ですが、50歳代後半のエンジニアについては、移籍出向という形で来てもらいます。移籍出向者については、元の会社で保有していた年休はそのままキャリーオーバーする方針です。この場合、次に当社で年休を付与するのは、「元の会社の年休付与基準日」で良いのでしょうか。【愛知・K社】
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在籍・移籍で扱い異なる
出向者の年休は、在籍出向か移籍出向かによって取扱いが異なります。
在籍出向の場合、労働者は出向先・出向元と二重の労働契約関係が生じます。両者を統合した労働契約関係に基づき、付与日数等を決定しますが、具体的には「出向元における勤務期間を継続勤務しているとみて、その勤務年数に応じた年休を付与」しなければなりません(昭63・3・14基発150号)。
一方、移籍出向に関しては、…
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令和元年11月25日第3234号16面 掲載