派遣先にも義務が? パワハラ防止へ措置
2019.11.26
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
- Q
現在、厚生労働省において、パワハラ指針を策定する作業が進められていると聞いています(令元・11・11付3232号本紙1面)。
当社では多数の派遣社員を店舗に配置しています。セクハラやマタハラと同じように、派遣先(受入先)に対しても一定の措置が義務付けられるのでしょうか。【岡山・S社】
- A
-
事業主みなしあり対応必要
パワハラ防止関連の規定は、労働施策総合推進法の中に追加されました。事業主の措置義務は、30条1項で定められています。その内容は、「厚生労働大臣が指針で」定めます(同条3項)。
改正法の施行日は令和2年6月1日が予定されていますが、中小企業は令和4年3月31日まで努力義務という扱いです。ただし、…
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令和元年11月25日第3234号16面 掲載