パワハラ被害に調停制度、法改正はいつから?
2019.11.21
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
- Q
いじめや嫌がらせなどいわゆるパワハラに関して、事業主に措置を講ずべきことを義務付けた労働施策総合推進法が施行されるといいます。セクハラやマタハラには紛争解決の仕組みとして「調停」がありますが、パワハラも対象になるのでしょうか。
- A
-
現在、パワハラに該当する行為の具体例を盛り込んだ指針の策定が進められています。事業主に防止対策が求められるのは、大企業で2020年6月1日から、中小企業で2022年4月1日から(2020年6月1日から努力義務を負います)の予定です。
パワハラの紛争解決援助の仕組みとして、調停(法30条の7)が設けられました。すでに均等法にあるセクハラの調停の手続きを準用する形です。
均等法の調停の仕組み自体が変更になっています。すなわち、法20条で、委員会は関係当事者だけでなく、同一の事業場に雇用される労働者(第三者)の出頭を求めることができるという規定になりました。パワハラの場合、例えば上司の叱責を同僚らが目撃することも少なくありません。
ただし、この出頭は強制的な権限に基づくものではなく、相手の同意によるもの(平31・1・30雇均発0130第1号)としています。同通達は、パート・有期雇用労働法に関するものですが、法26条においても均等法20条を準用しています。
パワハラの調停制度は、大企業で2020年6月1日から、中小企業で2022年4月1日からとされています。
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