石綿原因で肺がん発症か 退職後に家族が保険請求
2019.11.26
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先日、以前わが社に勤務していた従業員のご家族が訪ねてこられ、元従業員が肺がんで亡くなられたこと、建築物解体工事などの石綿作業に従事していたと聞いていたので石綿が原因での肺がんなのではないかと思うので、労災請求をしたいとのことでした。石綿関連疾患の労災認定について教えてください。【兵庫・S社】
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ばく露1年以上など要件 時効消滅でも救済法あり
現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、業務上の事由で石綿を吸入して、それが原因で石綿に関連した疾病にかかったり、亡くなられた場合に、業務災害として労基準監督署長から認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。
1 石綿と石綿関連疾患について
石綿は耐熱性等の性質が優れていることから、防火、耐熱、絶縁の素材として広範囲に使用されてきましたが、一方で石綿にばく露する(石綿が浮遊する環境にさらされる)ことによって中皮腫、肺がんなどの石綿関連疾患を発症するおそれがあることが知られています。
中皮腫や肺がんをはじめとする石綿による健康被害は、…
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2019年12月1日第2343号 掲載