「中抜け」を拒否できるか 時間単位年休の取扱い
2019.11.27
- Q
当社では、時間単位年休の導入を検討しています。勤務時間途中の「中抜け」はできれば認めたくないという意見があります。労使協定で除外するようなことは認められるのでしょうか。【栃木・E社】
- A
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事前に取得制限ダメ 当日請求“承認制”も
企業の中には、時間単位年休(労基法39条4項)の取得時間帯を無制限に認めてしまうと、勤務規律や秩序が乱れるといったことから、始業時刻に引き続く時間や終業時刻に直結する直前の時間に限るといった取得時間を制限したいという考えもあるようです。
時間単位年休も時季変更権の対象となりますが、…
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2019年12月1日第2343号 掲載