「登録者」の個人情報も保護? 労働契約締結する前 派遣法適用される対象か

2012.01.16
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Q

 派遣法は、個人情報の保護に関し厳しい規制を設けています。一般労働者派遣事業を営む事業所で登録型派遣を実施する際、登録者の個人情報も取得します。登録者と会社の間では正式に雇用契約が締結されていませんが、この場合も個人情報保護の対象になるのでしょうか。【栃木・F社】

A

雇用者と収集範囲異なる

 個人情報保護法は、「生存する個人に関する情報」を対象とするので(第2条第1項)、雇用労働者以外の登録者等の情報も、当然、その適用範囲に含まれます。ここでは、派遣法上の規制が登録者に及ぶか否かを検討します。

 派遣法は、業務の目的達成に必要な範囲内で、労働者の個人情報を収集・保管・使用するよう求めています(第24条の3)。派遣元事業主・従業者等は、正当な理由がなければ、知り得た秘密を他に漏らしてはなりません(第24条の4)。…

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平成24年1月16日第2856号16面 掲載
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