月途中から適用か 「外来」の高額療養費
2012.01.16
- Q
高額療養費の現物給付について、入院のほかに新たに外来診療も対象になると聞きます。月の途中で「限度額適用認定証」を取得した場合、それ以降の診療が対象になるのでしょうか。【兵庫・L社】
- A
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月はじめへ遡って支給
外来診療を受けた場合の高額療養費の現物給付化は、平成24年4月1日から実施されます。
高額療養費の自己負担限度額には、所得による複数の区分があるため、被保険者が保険者に対して申請することにより、所得区分を明らかにする認定証(限度額適用認定証)が、個人ごとに交付されます(健保法施行規則第103条の2)。手続きは、事業主を経由して行うことも可能です。
認定証には有効期限が定められており、発効年月日から1年間が最長です。平成24年3月31日以前に交付された認定証でも、経過措置により有効期限までは外来診療で現物給付を受けられます。
一方、4月以降の月途中に認定証が交付され、対象の医療機関等で外来診療を受けた場合でも、入院と同様、月のはじめにさかのぼって適用されます。認定証が交付された日以降の外来診療の費用が限度額を超えるか否かをみるわけではありません(厚労省「高額療養費の外来現物給付化」に関するQ&A)。
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平成24年1月16日第2856号16面 掲載