労働日ゼロで年休は? 震災により長期休業

2012.01.16
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Q

 震災の被害により、従業員は長期の休職を余儀なくされています。当社では、年休付与日を毎年4月1日に統一していますが、このままでは平成23年度中、1日も労働日がないという事態になります。その場合、平成24年度の年休は発生するのでしょうか。【宮城・S社】

A

出勤率出ず発生しない

 不可抗力による休職が発生したとき、年休の8割出勤の算定に当たっては「使用者の責めに帰すべき事由による休業と同様に取り扱うのが適当」とされています(労基法コンメンタール)。使用者の責めによる休業の際には、「事実上労働の義務が免除されているとみなし、8割出勤の算定に当たってはこの休業期間を全労働日から除外」するのが原則です(昭33・2・13基発第90号)。

 しかし、休職日を除外したことにより労働日(分母)・出勤日(分子)のいずれもゼロになれば、出勤率は計算不能です。この問題については、会社都合休職の例ですが、「労働日がゼロとなる場合は、前年に労働日があることを前提とする労基法第39条の要件を満たさないから、年休は発生しない」という解釈例規があります(昭27・12・2基収第5873号)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年1月16日第2856号16面 掲載
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