死亡退職金誰に支払うか 「相続財産」ではない? 受給権どう定めるべき

2012.01.30
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Q

 判例(本紙平成23年12月19日付14面)のページで、弁護士の先生が「死亡財産は相続財産ではない」と解説されていました。遺族が相続できないとすれば、退職金の支払先はどうなるのでしょうか。「受給権の順位を明確に定める」など、実務的な注意点を教えてください。【徳島・U社】

A

遺族補償の順位を準用

 退職金も、労使間で支給条件が明確に定められ、事業主が支給義務を負う場合は、賃金に該当します。賃金である限りは、本人への直接払(労基法第24条)が原則となります。

 しかし、本人が死亡したときに直接払は不可能となるので、労基法第23条の規定に基づき「権利者の請求に応じて7日以内に賃金を支払う」ことになります。…

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平成24年1月30日第2858号16面 掲載
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