60歳賃金で計算? 失業給付の日額いくら
2012.01.30
- Q
定年後、嘱託再雇用している従業員から退職の相談を受けました。失業給付の日額は、60歳到達時の賃金に基づき計算するはずといわれましたが、そのような特例があるのでしょうか。【新潟・M社】
- A
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特例あったが平15年に廃止
離職した場合に支給される失業給付(基本手当)が何日支給されるかは、主に離職した日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由によって決まります。
1日当たりの金額を基本手当日額といい、原則として離職した日の直前の6カ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)となっており、賃金が低いほど高い率となります。
60歳定年後に嘱託再雇用されるケースでは、定年後に賃金も減額するのが一般的でしょう。
基本手当の日額の算定において、以前はご質問にあるような特例がありました。60歳をまたいで雇用されていて、その後離職した場合に60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して、高い方の額に基づいて基本手当の日額を算定するというものですが、この特例は、平成15年5月1日に廃止されています(平15・厚労省告示第178号)。
離職理由によって、給付日数は増える可能性がありますが、1日当たりの金額は、原則として離職前6カ月の賃金で計算します。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年1月30日第2858号16面 掲載