安全管理者選ぶ業種か 「商業」含まれないと認識
2012.01.30
- Q
当社は「商業」に該当するという認識で、これまで衛生管理者のみを選任していました。しかし、安衛法上、「小売業」は安全管理者の選任が必要という指摘を受けました。当社の解釈は誤りで、違反状態にあるのでしょうか。安全委員会についても、教えてください。【静岡・O社】
- A
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労基法の別表分類と異なる
一定業種に属する50人以上規模の事業場は、安全管理者を選任しなければなりません。選任が必要な業種の中には、「各種商品卸売業および小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業および小売業、燃料小売業」が含まれます。…
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平成24年1月30日第2858号16面 掲載