安全管理者選ぶ業種か 「商業」含まれないと認識

2012.01.30
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Q

 当社は「商業」に該当するという認識で、これまで衛生管理者のみを選任していました。しかし、安衛法上、「小売業」は安全管理者の選任が必要という指摘を受けました。当社の解釈は誤りで、違反状態にあるのでしょうか。安全委員会についても、教えてください。【静岡・O社】

A

労基法の別表分類と異なる

 一定業種に属する50人以上規模の事業場は、安全管理者を選任しなければなりません。選任が必要な業種の中には、「各種商品卸売業および小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業および小売業、燃料小売業」が含まれます。

 安全委員会は、50人以上で設置が必要な業種、100人以上で設置が必要な業種、設置不要の業種が存在します。前記の「各種商品卸売業、(以下略)」については、100人以上で設置義務が課せられています。

 「卸売業または小売業」は労働基準法別表第1第8号(商業)に分類されます(平元・2・28基発第89号)が、安衛法上は、安全管理者の選任等が必要とされています。ただし、「商品を実際に取り扱うものをいい、伝票、帳簿上等の取引のみによるものは含まれない」と解されています。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年1月30日第2858号16面 掲載
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