メリット制を適用か 前職も発症に影響

2012.02.06
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Q

 労災保険には、業務災害の発生状況に応じて、保険率が増減する「メリット制」の仕組みがあります。有期の建設業で中途採用後まもない従業員が振動障害を患いましたが、前職の業務歴は考慮されないのでしょうか。【三重・I社】

A

業務従事期間通算して判断

 建設業でメリット制の適用を受けると、労災保険料は最大で40%も増減します。平成24年度以降は、建設業と林業でメリット制の適用要件である確定保険料の額が現行の「100万円以上」から「40万円以上」に変更され、対象が拡大されます。…

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平成24年2月6日第2859号16面 掲載
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