メリット制を適用か 前職も発症に影響
2012.02.06
- Q
労災保険には、業務災害の発生状況に応じて、保険率が増減する「メリット制」の仕組みがあります。有期の建設業で中途採用後まもない従業員が振動障害を患いましたが、前職の業務歴は考慮されないのでしょうか。【三重・I社】
- A
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業務従事期間通算して判断
建設業でメリット制の適用を受けると、労災保険料は最大で40%も増減します。平成24年度以降は、建設業と林業でメリット制の適用要件である確定保険料の額が現行の「100万円以上」から「40万円以上」に変更され、対象が拡大されます。
増減する率は、事業終了後に都道府県歳入徴収官から、事業主に通知されるため、自ら計算する必要はありません。
業務上疾病の中には、長期間、特定の業務に従事した後、はじめて発症に至るものもあります。この場合、最後に働いていた事業主の保険関係で給付が行われるため、貴社で保険料が増加してしまう可能性があります。このため、メリット制の計算から「特定疾病」として腰痛、振動障害、じん肺症等に係る保険給付の額は除外されています(徴収則第17条の2)。
計算からすべて除外されるわけではなく、ご質問の振動障害については、「他の事業場で業務に従事していた期間」を通算して、期間が「1年に満たないもの」が除外対象になります。通算して1年以上なら全額算入です。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年2月6日第2859号16面 掲載