労働日増え賃金増額? 祝日と所定休日重なる

2012.02.06
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Q

 平成24年のカレンダーをみると、うるう年に当たっているほか、2月11日の建国記念日をはじめとして祝日と土曜日とが重なるパターンが多くみられます。私の職場では前年と比べ5日多く働く計算になりますが、労働日数が増えても、何ら見返りはないのでしょうか。【埼玉・H生】

A

カレンダーの変動なら不要

 公休日をいつとするかは、労働契約で定められます。労働条件通知書では、毎週○曜日、国民の休日、会社所定の休日等が明記されているのが一般的です。逆にいえば、休日と特定されている日以外は、労働日になります。

 賃金が月によって定められている場合、労働日数が増えても、賃金額は変わりません。さらに、1年の労働日(労働時間)が増えると、1月平均の所定労働時間が増えるので、基本給等の水準が同じなら、割増賃金の算定単価も低くなります。

 しかし、労基法上は、そもそも「毎週1回または4週4日以上の休日という要件を満たす限り、国民の休日に休ませる義務」もないとされています(昭41・7・14基発第739号)。カレンダーの関係で休む日数が変動する契約であっても、保障の必要はありません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年2月6日第2859号16面 掲載
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