今さら雇止め証明書交付? 期間満了で契約終了 退職から相当期間が経過
2012.02.13
- Q
契約期間満了で雇用関係を終了したパート労働者から、「雇止めの理由の証明書」の請求を受けました。当社としては、円満に処理を済ませた事案と考えていたので、今さら話を蒸し返したくないのが本音です。雇止めから「相当期日が経過」した後でも、証明書の交付義務があるのでしょうか。【愛知・U社】
- A
-
紛争防止のため応諾を
はじめに、パート労働者が希望しているのがどの請求書なのか、確認が必要です。労働者が退職した場合、退職時の証明書(労基法第22条第1項)を請求できます。退職時の証明書は、退職事由のいかんにかかわらず、請求があれば交付義務が生じます。厚生労働省の証明書モデルをみると、「契約期間の満了による退職」も例示されています(平11・2・19基発第81号)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成24年2月13日第2860号16面 掲載