保険料率決定か 激変緩和でどうなる

2012.02.13
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Q

 都道府県別の保険料率がそろそろ決まるはずですが、パート労働者に対する社会保険の適用拡大がうわさされるなか、料率が気になります。激変緩和措置があるといいますが、どうなるのでしょうか。【鹿児島・H社】

A

全国平均で初の2ケタ

 全国健康保険協会は、健康保険法第160条の規定に基づき、健康保険料率を決定しました。正式には、厚生労働大臣の認可を受けて告示されます(同条第8項、9項)。対象となるのは、一般の被保険者が3月、任意継続被保険者が4月から納付する分です。一般の被保険者は翌月納付、任継は当月納付なので、どちらも4月納付分からです。

 保険料率は、保険財政悪化を受けて全国平均でおよそ「10%」と初の2ケタになりました。昨年度と比較すると0.5ポイントのアップです。なお、介護保険料率も現行の1.51%から1.55%となる予定です。

 都道府県別の保険料率は、医療費の地域差を反映します。ただし、「激変緩和措置」が設けられ、平成30年3月までの間は、「実際の保険料率と全国平均の保険料率との差」を徐々に縮めていく方針です。平成24年度は、全国平均保険料率と都道府県ごとの保険料率の差を、10分の2.5に縮小することになりました。健保協会が決定した料率は激変緩和措置後の保険料率となっています。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年2月13日第2860号16面 掲載
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