保険料率決定か 激変緩和でどうなる
2012.02.13
- Q
都道府県別の保険料率がそろそろ決まるはずですが、パート労働者に対する社会保険の適用拡大がうわさされるなか、料率が気になります。激変緩和措置があるといいますが、どうなるのでしょうか。【鹿児島・H社】
- A
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全国平均で初の2ケタ
全国健康保険協会は、健康保険法第160条の規定に基づき、健康保険料率を決定しました。正式には、厚生労働大臣の認可を受けて告示されます(同条第8項、9項)。対象となるのは、一般の被保険者が3月、任意継続被保険者が4月から納付する分です。一般の被保険者は翌月納付、任継は当月納付なので、どちらも4月納付分からです。…
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平成24年2月13日第2860号16面 掲載