療養の給付打切りに 障害補償一時金を受給

2012.02.13
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Q

 業務上の事故で、障害等級13級に該当し、障害補償一時金の支給を受けました。その後も神経症状が残っているので、対症療法を続けたいと思いますが、今後は療養補償給付の対象にはならないという話を聞きました。完治前に、なぜ給付が打ち切られてしまうのでしょうか。【岐阜・T社】

A

医療効果なく「治ゆ」と判断

 療養の給付は、「労働者が負傷し、または疾病にかかった場合」(労基法第75条第1項)に支給されます。給付は「その傷病が療養を必要としなくなるまで」行われますが、「治ゆ」すれば給付が打ち切られます。…

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平成24年2月13日第2860号16面 掲載
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