療養の給付打切りに 障害補償一時金を受給

2012.02.13
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Q

 業務上の事故で、障害等級13級に該当し、障害補償一時金の支給を受けました。その後も神経症状が残っているので、対症療法を続けたいと思いますが、今後は療養補償給付の対象にはならないという話を聞きました。完治前に、なぜ給付が打ち切られてしまうのでしょうか。【岐阜・T社】

A

医療効果なく「治ゆ」と判断

 療養の給付は、「労働者が負傷し、または疾病にかかった場合」(労基法第75条第1項)に支給されます。給付は「その傷病が療養を必要としなくなるまで」行われますが、「治ゆ」すれば給付が打ち切られます。

 治ゆとは、「①負傷にあっては創面の治ゆした場合、②疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得なくなった場合」をいいます(昭23・1・13基災発第3号)。治ゆ後に残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害補償の対象となります。ご質問者も、現に障害補償一時金の受給決定を受けておられます。

 治ゆ後に療養補償給付申請をしても、労基署長が不支給決定を行います。ただし、「局部の神経症状を対象とする理学療法その他の外科後処置」は、社会復帰促進等事業の対象になります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年2月13日第2860号16面 掲載
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