暦週の土日出勤し割増は? 平日に振替休日取得 会社は2割5分増で処理
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私の勤務する会社では、日曜出勤に3割5分増しの割増賃金を支払う規定となっています。先日、日曜出勤の必要が生じ、同一週の金曜日と振り替えました。その後、振替休日の翌日にまた出勤命令が出ましたが、給与明細をみると2割5分増しの割増賃金しか加算されていません。会社の処理は正しいのでしょうか。【大分・I生】
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週40時間超えた分のみ
労基法では、週1回または4週4日の休日に出勤させた場合、3割5分増し以上の率で計算した割増賃金の支払いを義務付けています。「その他の休日は2割5分増しで計算する定めも可能」(平11・3・31基発第168号)ですが、「労働条件を明示する観点から、3割5分増しの対象となっている休日が明確になっていることが望ましい」とされています。
このため、日曜に出勤した場合、3割5分増しの割増賃金を支払うと規定する会社が少なくありません。そうした会社で、日曜に出勤の必要が生じ、同一週内の金曜日と振替を実施したとします。「1週間とは暦週を原則とする」(昭63・1・1基発第1号)ので、一般的には、後から到来する金曜日が「同一週内の金曜日」となります。
振替を実施すると、「当該休日は労働日となり、休日に労働させたことになりません」(昭63・3・17基発第461号)。逆に、振替により休日となった日に労働を命じれば、その日の分が休日労働とみなされます。
今回のケースでは、当初、後から到来する金曜日を起点として土・日曜と3連休のスケジュールが組まれていました。しかし、仕事の関係で1日出社せざるを得ない状況が発生したわけです。
その際、金曜日(連休1日目)に出勤させれば、当日は振替により3割5分増しの割増賃金を支払う休日に性格を変えていたので、割増賃金率は3割5分増しです。しかし、土曜日(2日目)出勤であれば、日曜出勤分(割増賃金なし)も含め1週間の累計が48時間となるので(1日8時間労働の場合)、8時間分が法律的にいえば「時間外労働」となります。つまり、適用される割増賃金率は2割5分増しです。
日曜日(3日目)に出勤させるなら、規定どおり3割5分増しとなります。3連休のうちどの日に出社させるかは、最終的には会社の判断によります。
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