暦週の土日出勤し割増は? 平日に振替休日取得 会社は2割5分増で処理
2012.02.20
- Q
私の勤務する会社では、日曜出勤に3割5分増しの割増賃金を支払う規定となっています。先日、日曜出勤の必要が生じ、同一週の金曜日と振り替えました。その後、振替休日の翌日にまた出勤命令が出ましたが、給与明細をみると2割5分増しの割増賃金しか加算されていません。会社の処理は正しいのでしょうか。【大分・I生】
- A
-
週40時間超えた分のみ
労基法では、週1回または4週4日の休日に出勤させた場合、3割5分増し以上の率で計算した割増賃金の支払いを義務付けています。「その他の休日は2割5分増しで計算する定めも可能」(平11・3・31基発第168号)ですが、「労働条件を明示する観点から、3割5分増しの対象となっている休日が明確になっていることが望ましい」とされています。…
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平成24年2月20日第2861号16面 掲載