振替加算も繰下げ? 加給年金受給する前
2012.02.20
【厚生年金保険法】
- Q
当社の60歳代後半の男性は、老齢年金を「繰下げ待機中」です。妻が老齢基礎年金を受給する時点で、繰り下げている年金(加給年金)を受給していないと、振替加算は行われないのでしょうか。【新潟・M社】
- A
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妻が65歳到達すれば請求
振替加算とは、夫(妻)に支給されていた加給年金を、65歳に到達した妻(夫)に対して振り替えて支給するものです。以前、国民年金への加入が任意だった時代があり、専業主婦等の加入期間が短く、低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したものです。生年月日に応じて逓減され、昭和41年4月2日以降生まれはゼロとなります。…
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平成24年2月20日第2861号16面 掲載