振替加算も繰下げ? 加給年金受給する前
2012.02.20
【厚生年金保険法】
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当社の60歳代後半の男性は、老齢年金を「繰下げ待機中」です。妻が老齢基礎年金を受給する時点で、繰り下げている年金(加給年金)を受給していないと、振替加算は行われないのでしょうか。【新潟・M社】
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妻が65歳到達すれば請求
振替加算とは、夫(妻)に支給されていた加給年金を、65歳に到達した妻(夫)に対して振り替えて支給するものです。以前、国民年金への加入が任意だった時代があり、専業主婦等の加入期間が短く、低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したものです。生年月日に応じて逓減され、昭和41年4月2日以降生まれはゼロとなります。
夫への加給年金額は、老齢厚生年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上ある場合に、年金に加算されます(厚年法第44条)。妻へ振替加算されるには、原則、妻が65歳に達した日の前日において、夫が「老齢厚生年金の月数が240以上であるものの受給権者」である必要があります(国民年金法昭60附則第14条)。「受給権者」とは、実際に受給しているかではなく、繰下げ待機中で請求していなくても、65歳で老齢厚生年金の受給権は発生していると解されます。
妻が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生したときに、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添付して振替加算を請求することになります。
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平成24年2月20日第2861号16面 掲載