着工中の工事も適用か 新メリット制いつから

2012.02.20
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Q

 建設業・林業のメリット制の適用範囲が拡大され、確定保険料の基準額が「100万円以上」から「40万円以上」に変更されるという記事をみました(平成23年12月26日付1面)。新しい仕組みは、いつから適用されるのでしょうか。既にスタートしている工事の扱いはどうなりますか。【大阪・A社】

A

4月1日前は対象外に

 改正徴収則は平成24年2月2日に公布され、同4月1日から施行されます。単独有期事業は、現在、次の要件を満たす場合にメリット制の対象になります(徴収則第35条)。…

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平成24年2月20日第2861号16面 掲載
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