育介休業法 適用猶予終了後の対応は? 「継続勤務」のみ制度化 全面施行へ向け規程整備
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育介休業法の適用猶予期間が、間もなく終了します。当社でも、全面施行に向けた対応を急ぐ必要があります。当社では、勤務時間の短縮制度は既に設けています(法を上回る措置)が、その他に整備しておくべき事項は何があるでしょうか。【宮崎・O社】
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新基準満たすか注意必要
改正育介休業法は、平成22年6月30日に施行されましたが、常時100人以下の労働者を雇用する事業主は一部の適用が猶予されていました。期限は平成24年6月30日までで、7月1日以降、全面施行となります。
猶予事項は、次のとおりです。
① 育介休業法第5章(介護休暇)
② 第6章(所定外労働の制限)
③ 第23条・第23条の2(所定労働時間の短縮措置等)
④ 第24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)このうち④は努力義務なので、①から③の規定に対応し、必要な措置を講じる必要があります。実務的にいえば、「両立指針(平22・厚生労働省告示第509号)」の要請に合わせた育児介護休業規程(または就業規則中の該当部分)の整備が課題となります。
指針では、介護休暇・所定外労働の制限について、「労働者が容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度を導入し、規則を定める」よう注意を促しています。所定労働時間の短縮措置に関しても、「これらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、対象者の待遇に関する措置を定め、周知させるための措置を講ずる」よう求めています。
貴社では、改正前の旧第23条に基づき「勤務時間の短縮」を制度化されているとのことですが、改正後の新第23条の「所定労働時間の短縮措置」とは細かな要件面で異なる点もあります。
例えば、旧第23条では「週または月の所定労働時間を短縮する制度」等も認めていました(平16・12・28雇児発第1228002号)。しかし、新第23条では「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとする」(育介休業法施行規則第34条)等の条件が課せられています。貴社の既存制度が新基準を満たしているか否か、チェックが必要です。
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