任継の手続きムリか 無断欠勤で説明できず

2012.02.27
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 無断欠勤により自己都合退職とした従業員から、任意継続の手続きを採りたいと連絡がありました。「会社の説明がなかったせいで手続きが遅れた」と身勝手な言い分ですが、加入できるのでしょうか。【神奈川・T社】

A

「正当な理由」とはいえない

 任意継続被保険者について定めた健保法第37条をみると、「被保険者の資格を喪失したときから20日以内に申請しなければならない」としています。元従業員は、資格取得手続きが遅れて、任継になれなければ、説明を怠った会社に責任があると主張しているようです。

 前掲の健保法第37条ただし書きでは、保険者が、「正当な理由があると認めるとき」は、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとしています。

 正当な理由とは、天災事変の場合とか、交通、通信関係のスト等によって法定期間内に届出ができなかった場合が考えられる(昭24・8・11保文発1400)とされています。ですから、退職の理由が自己都合や会社都合であろうと、資格喪失それ自体の理由は、手続きが遅れたことの抗弁にはなりません。

 正当な理由がなければ保険者(協会けんぽ)は、資格喪失の日の前日まで継続して2カ月以上被保険者であったか、20日以内の申請であったかを審査することになります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

関連キーワード:
平成24年2月27日第2862号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。