外部労組に協定効力及ぶか 年休の計画付与を拒否 企業内で過半数労組と締結
2012.03.05
- Q
当社では、年休の計画的付与を実施しています。今年も、例年同様に夏季の付与を協定したのですが、その時季に取得したくないと反対する従業員が現れました。話を聞くと、「自分は外部労組に個人加入したので、企業内労組の締結した協定は効力が及ばない」と主張します。当人のいい分が正しいのでしょうか。【徳島・U社】
- A
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協約でなく全従業員対象
使用者と過半数労組(ないときは過半数代表者)が労使協定を結べば、年休残日数のうち5日を超える部分について年休の取得時季を決めることができます(労基法第39条第6項)。この場合、「労働者の時季指定権および使用者の時季変更権はともに行使できない」とされています(昭63・3・14基発第150号)。これを、年休の計画的付与と呼んでいます。…
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平成24年3月5日第2863号16面 掲載