夫にも遺族年金? 妻への支給は聞くが
2012.03.05
- Q
夫婦共働きでどちらかが亡くなった場合、妻が遺族厚生年金を受け取るケースはあると思いますが、逆のケースはあまり聞きません。夫は、自らの老齢年金を受け取るためでしょうか。【広島・O社】
- A
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60歳以降「老齢」出るまで受給も
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫または祖父母であって、死亡の当時その者に生計を維持されていた者です(厚年法第59条)。
妻が死亡した場合に、夫が遺族厚生年金を受け取るケースが少ないのは、遺族の要件が男女で異なっているからです。…
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平成24年3月5日第2863号16面 掲載