夫にも遺族年金? 妻への支給は聞くが

2012.03.05
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Q

 夫婦共働きでどちらかが亡くなった場合、妻が遺族厚生年金を受け取るケースはあると思いますが、逆のケースはあまり聞きません。夫は、自らの老齢年金を受け取るためでしょうか。【広島・O社】

A

60歳以降「老齢」出るまで受給も

 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫または祖父母であって、死亡の当時その者に生計を維持されていた者です(厚年法第59条)。

 妻が死亡した場合に、夫が遺族厚生年金を受け取るケースが少ないのは、遺族の要件が男女で異なっているからです。

 配偶者のうち、妻以外には年齢制限があり、夫、父母または祖父母については、対象者が死亡した時点で55歳以上であることが要件となっていて、実際に支給されるのは60歳からです(法第65条の2)。

 年金は原則、1人に1種類のみ支給されます。従来は、60歳になった夫に老齢厚生年金が支給されたときは、遺族厚生年金よりも金額が多い自分の老齢厚生年金を選択するのが一般的でした。

 昭和28年4月2日以降に生まれた男性については、年金の支給が61歳からとなります。60歳から生年月日に応じて決められた支給開始年齢まで空白の期間が生じるため、今後は、この間に妻の遺族厚生年金を受給するケースも想定されます。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年3月5日第2863号16面 掲載
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