療養中も基本手当? 求職活動できない

2012.03.05
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Q

 現在、ハローワークで雇用保険の基本手当を受給しつつ、求職活動を続けています。先日、インフルエンザで10日ほど寝込み、まったく求職活動ができませんでしたが、その間の基本手当を請求できますか。後になって、不正受給を追及されるようなことにならないでしょうか。【埼玉・N子】

A

15日未満は失業と認定

 失業とは、「労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない」状態を指します(雇保法第4条第3号)。病気で寝込んでいた期間は、厳密にいうと労働の能力を喪失していたといえます。

 しかし、「疾病・負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が15日未満」のときは、理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができます(雇保法第15条第4項)。

 傷病により職業に就くことができなかった期間が15日未満なら基本手当、15日以上なら傷病手当を請求することになります。30日以上であれば、受給期間の延長という選択肢もあります。

 なお、ハローワークに出頭した時点で、すぐに職業の紹介に応じられないときは、その旨、失業申告書に記載します。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年3月5日第2863号16面 掲載
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