退職後は割増請求ムリか 「労使関係消滅」と拒否 労基法では労働者を保護
2012.03.12
【労働基準法】
- Q
会社から「能力不足」を理由に退職勧奨を受け、やむなく退職しました。後日、「時間外割増の支払いについて疑問があるので、説明してほしい」旨求めましたが、「合意退職により、使用者・労働者という関係が消滅しているので、応じる義務がない」という回答です。労働者という身分を喪失すれば、労基法上の保護を受けられなくなるのでしょうか。【岐阜・I生】
- A
-
在職中に権利義務が発生
使用者が割増賃金を支払わない場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(労基法第119条第1項)。賃金(退職金を除く)の消滅時効は、2年と定められています(同第115条)。
消滅時効について、退職により権利を失うという規定は存在しません。仮にそうであるとすれば、退職金等に関する時効規定は意味を持たなくなります。最近、頻発している未払い賃金に関する紛争は、大部分が退職後の事案です。…
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平成24年3月12日第2864号16面 掲載