家族が求職手続き? うつ病を患い療養中
2012.03.12
- Q
3月5日付本紙16面で、インフルエンザにより求職活動ができないという相談がありました。例えば、うつ病で療養している本人に代わって家族が求職の手続きをすることはできないのでしょうか。【埼玉・S子】
- A
-
受給期間の延長は可能
前号でも述べたとおり、基本手当を受給するためには、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることが必要です。所定の失業の認定日にハローワークに出頭しない者は、「労働の意思がない」と判断されてしまいますから、その確認のためにも、本人が「出頭」する必要があります。
失業者本人の体調がすぐれず、求職活動もムリという状況でしたら、受給期間延長ができるか検討すべきです。疾病・負傷等で30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から1カ月以内に、延長を申し出ます。
手続きについては、「受給期間延長申請書に医師の証明書、受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票)を添えて公共職業安定所の長に提出すること」(雇保法施行規則第31条)と規定されています。こちらについては、本人に限らず家族または郵送によって行うことができます。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年3月12日第2864号16面 掲載