遺族年金と併給か ケガで障害残ったら
2012.03.12
- Q
私の母(67歳)が、階段で転倒し、足を複雑骨折しました。仮に障害が残り、障害等級2級以上になったとします。この場合、現在受給中の遺族厚生年金・老齢基礎年金はどうなるのでしょうか。併給の調整を受ける場合、有利な受給方法が考えられますか。【大阪・T生】
- A
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65歳到達前に初診日あれば
1人1年金の原則に従い、厚生年金と基礎年金は上下一体で支給するのを原則とします。しかし、遺族厚生年金は、老齢基礎年金・障害基礎年金と組み合わせることも可能です(厚年法第38条)。
一方、老齢基礎年金と障害基礎年金は、いずれか一方を選択することになります(国民年金法第20条)。遺族厚生+遺族基礎を受給していた人が障害基礎の受給権を得れば、遺族厚生+障害基礎という組み合わせを選択することもできます。
ただし、障害基礎年金は、初診日において次のいずれかの条件を満たす人が対象となります。
・被保険者であること
・被保険者だった人が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であることお尋ねにある方は67歳で傷病を発症したのですから、障害基礎年金の請求はできません。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年3月12日第2864号16面 掲載