遺族年金と併給か ケガで障害残ったら
2012.03.12
- Q
私の母(67歳)が、階段で転倒し、足を複雑骨折しました。仮に障害が残り、障害等級2級以上になったとします。この場合、現在受給中の遺族厚生年金・老齢基礎年金はどうなるのでしょうか。併給の調整を受ける場合、有利な受給方法が考えられますか。【大阪・T生】
- A
-
65歳到達前に初診日あれば
1人1年金の原則に従い、厚生年金と基礎年金は上下一体で支給するのを原則とします。しかし、遺族厚生年金は、老齢基礎年金・障害基礎年金と組み合わせることも可能です(厚年法第38条)。…
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平成24年3月12日第2864号16面 掲載