パートの失業給付に最低保障? 短時間被保険者は廃止 適用除外する規定も削除

2012.03.19
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Q

 パートが退職し、雇用保険の資格喪失の手続きを取りますが、出勤日数があまり多くありません。現在、「短時間労働被保険者」という区分は存在しませんが、従来、パートには最低保障の規定を適用しないルールでした。改正により、今では最低保障を受けることができるのでしょうか。【静岡・K社】

A

告示により引続き対象外

 基本手当等のベースとなる賃金日額は、被保険者期間の最後の6カ月に支払われた賃金総額を180で除して算定します(雇保法第17条第1項)。

 ただし、日給・時給制等や出来高払い制その他の請負制で働く人については、最低保障の仕組みが設けられています。最低保障額は、6カ月の賃金総額を6カ月の労働日数で除して得た額に100分の70を乗じて算出します(同条第2項)。…

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平成24年3月19日第2865号16面 掲載
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