各作業場の休憩別? 工場内に販売所を併設
2012.03.19
- Q
当社は食品の製造業で、一斉休憩の対象となっています。このたび、工場の一角に製品の試食・販売用のスペースを設ける計画です。同一の敷地内で工場と別棟で接客娯楽業を営む場合、当該部門に関しては、一斉休憩のルールは適用されないという理解で正しいのでしょうか。【千葉・N社】
- A
-
主たる事業で扱い統一
休憩は一斉付与が原則(労基法第34条)ですが、接客娯楽業など一部の事業は適用除外となっています(労基則第31条)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成24年3月19日第2865号16面 掲載