各作業場の休憩別? 工場内に販売所を併設

2012.03.19
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Q

 当社は食品の製造業で、一斉休憩の対象となっています。このたび、工場の一角に製品の試食・販売用のスペースを設ける計画です。同一の敷地内で工場と別棟で接客娯楽業を営む場合、当該部門に関しては、一斉休憩のルールは適用されないという理解で正しいのでしょうか。【千葉・N社】

A

主たる事業で扱い統一

 休憩は一斉付与が原則(労基法第34条)ですが、接客娯楽業など一部の事業は適用除外となっています(労基則第31条)。…

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平成24年3月19日第2865号16面 掲載
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