各作業場の休憩別? 工場内に販売所を併設

2012.03.19
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Q

 当社は食品の製造業で、一斉休憩の対象となっています。このたび、工場の一角に製品の試食・販売用のスペースを設ける計画です。同一の敷地内で工場と別棟で接客娯楽業を営む場合、当該部門に関しては、一斉休憩のルールは適用されないという理解で正しいのでしょうか。【千葉・N社】

A

主たる事業で扱い統一

 休憩は一斉付与が原則(労基法第34条)ですが、接客娯楽業など一部の事業は適用除外となっています(労基則第31条)。

 事業とは、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において継続的に行われる作業の一体をいい、主として場所的観念によって(適用単位が)決定」されます(昭22・9・13発基第17号)。個々の労働者の業務による分別は認められません。

 貴社で一部販売部門を併設する場合も、1つの事業で製造がメーンであれば、全体として製造業になります。

 工場と別棟であっても、作業場単位(主として場所的観念で判定)で休憩の取扱いを変えることはできません。一斉休憩の規定は、「法文上その範囲が定められていない以上、事業場単位で適用される」と解されています(昭22・9・17発基第17号)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年3月19日第2865号16面 掲載
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