手待時間どう扱う? 社会保険の加入要件

2012.03.26
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Q

 当社で夜間の電話対応の業務に従事する者を雇用します(1年契約、更新あり)。労基法第41条の労働時間の適用除外の許可を受ける予定ですが、健康保険や厚生年金の被保険者となる「4分の3条件」はどのように判断すればいいのでしょうか。【香川・T社】

A

拘束時間含め4分の3判断

 健康保険や厚生年金の被保険者となるためには、原則として、以下の①および②ともに、一般の従業員の4分の3以上であることが必要とされています。…

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平成24年3月26日第2866号16面 掲載
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