手待時間どう扱う? 社会保険の加入要件
2012.03.26
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当社で夜間の電話対応の業務に従事する者を雇用します(1年契約、更新あり)。労基法第41条の労働時間の適用除外の許可を受ける予定ですが、健康保険や厚生年金の被保険者となる「4分の3条件」はどのように判断すればいいのでしょうか。【香川・T社】
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拘束時間含め4分の3判断
健康保険や厚生年金の被保険者となるためには、原則として、以下の①および②ともに、一般の従業員の4分の3以上であることが必要とされています。
① 1カ月の所定労働日数
② 1日または1週間の所定労働時間電話対応の業務が、労基法第41条の「監視または断続的労働」に当たる場合、労基署長の許可を得て労働時間の適用を除外できます。そこで、断続的労働に従事する者のように「休憩時間は少ないが手待時間が多い者」について、労働時間をどのように判断すればいいのかが問題になります。
通達(昭22・9・13発基第17号)では、休憩時間について、単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者および権利として労働から離れることを保障されている時間であるとしたうえで、「その他の拘束時間は労働時間として取り扱う」としています。
社会保険の被保険者に該当するか否かを判断するに当たって、拘束時間である手待時間は労働時間に含めて判断します。①、②の要件を満たせば、被保険者となります。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年3月26日第2866号16面 掲載