介護休暇導入何日与えるか 7月1日から施行
2012.03.26
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当社では、平成24年7月1日から、介護休暇制度をスタートさせる予定です。休暇は、「一の年度において5労働日(対象家族が2人以上のときは10労働日)を限度として」与える必要がありますが、年度途中から制度が始まるとき、日数はどうなりますか。【茨城・F社】
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年度の開始日問わず5日に
改正育介休業法は、現在、従業員100人以下企業では一部適用猶予となっています。平成24年7月1日から全面施行となりますが、介護休暇も対象項目の1つです。
「一の年度」の開始日は、「事業主が任意に定めることができる。定めがない場合、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」とされています(平21・12・28雇児発第1228第2号)。「7月1日」を年度開始日と定めることも可能です。
しかし、今後の斉一的運用を考え、4月1日とするのも現実的です(労使協定で、雇入れ後6カ月未満の労働者を除外できるので、「10月1日」もあり得ます)。この場合、「斉一的取り扱いにより1年に満たない期間が発生するときも、5(10)労働日の休暇を付与すべき」としています(前掲通達)。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年3月26日第2866号16面 掲載