就業規則の作成で不利益に? 細かな労働条件を明確化 強硬に反対する者いるが
2012.04.02
- Q
顧問先の小規模企業のことで、お尋ねします。業容拡大で、従業員数が10人以上となるので、就業規則の作成に着手します。社長は、「この機会に、細かな労働条件を明確にしたい」意向ですが、不利益変更が懸念される点もあります。仮に、従業員が、強硬に反対した場合、新規則を適用できるのでしょうか。【愛知・H社労士】
- A
-
変更する合理性が必要
就業規則は、過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見を聴取し、労基署に提出するというプロセスを踏みます(労基法第90条)。「意見を聴くとは、諮問をするという意であり、同意を得るとか協議をすることまで要求するものではない」(労基法コンメンタール)と解されています。…
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平成24年4月2日第2867号16面 掲載