1年契約なら受給可? 日給制で休日避け採用
2012.04.02
- Q
日給制で1年間期間雇用する従業員がいます。労働契約は更新しない条件です。契約期間は、公休日を避けて、4月2日から翌年の3月末までの予定ですが、失業給付の受給要件は満たすのでしょうか。【山口・E社】
- A
-
2分の1カ月あり期間不足
失業給付の受給資格を得るには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要です。なお、契約更新の予定はありませんから、「特定理由離職者」には該当しないものとして考えます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年4月2日第2867号16面 掲載