1年契約なら受給可? 日給制で休日避け採用
2012.04.02
- Q
日給制で1年間期間雇用する従業員がいます。労働契約は更新しない条件です。契約期間は、公休日を避けて、4月2日から翌年の3月末までの予定ですが、失業給付の受給要件は満たすのでしょうか。【山口・E社】
- A
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2分の1カ月あり期間不足
失業給付の受給資格を得るには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要です。なお、契約更新の予定はありませんから、「特定理由離職者」には該当しないものとして考えます。
被保険者期間は、離職日からさかのぼって1カ月ごとに区切った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月とカウントします。
離職日から1カ月、2カ月とさかのぼっていき、最後の月は、離職日に応答する日から被保険者資格を取得した日までの1カ月をみます。さかのぼった最後の月がまるまる1カ月ない場合、その期間の日数が15日以上であり、かつ期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときは、「2分の1カ月」と換算します(雇保法第14条)。
ご質問の場合、公休日を避けて労働契約を締結したために、さかのぼった期間が1カ月に満たないならば、被保険者期間は最長でも11カ月と2分の1カ月となります。以前に雇用保険の被保険者期間がある場合を除き、受給資格の要件を満たしません。
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平成24年4月2日第2867号16面 掲載