出産手当金打ち切りか 退職後は任意継続に

2012.04.02 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 産前休業に入った女性が、個人的事情で退職を選択することになりました。夫が自営業者のため、本人は健保の任意継続を望んでいます。しかし、任意継続被保険者は出産手当金の対象にならないとも聞きます。現在、受給中の出産手当金は打ち切りになってしまうのでしょうか。【山形・J社】

A

被保険者期間1年なら支給

 出産手当金は、被保険者が出産したとき、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間、支給されます(健保法第102条)。しかし、被保険者の範囲から「任意継続被保険者は除く」とされています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年4月2日第2867号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。