出産手当金打ち切りか 退職後は任意継続に
2012.04.02
【健康保険法】
- Q
産前休業に入った女性が、個人的事情で退職を選択することになりました。夫が自営業者のため、本人は健保の任意継続を望んでいます。しかし、任意継続被保険者は出産手当金の対象にならないとも聞きます。現在、受給中の出産手当金は打ち切りになってしまうのでしょうか。【山形・J社】
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被保険者期間1年なら支給
出産手当金は、被保険者が出産したとき、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間、支給されます(健保法第102条)。しかし、被保険者の範囲から「任意継続被保険者は除く」とされています。…
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平成24年4月2日第2867号16面 掲載