傷病年金より休業給付が得か 「8割補償」選びたい 低い等級だと下回ることも
2012.04.09
【労災保険法】
- Q
傷病が長期間治ゆせず、傷病等級に該当するときは、傷病補償年金が支払われます。障害の程度がかなり重いケースが想定されますが、仮に3級に認定されたとすれば、給付基礎日額の245日分の年金となります。そのまま休業補償給付をもらっていれば賃金の8割が補償されるので、不利なようにも思います。どちらか選択できるのでしょうか。【東京・F社】
- A
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選択はムリだが差額支給
傷病補償年金は、療養の開始後1年6カ月を経過した日(またはその日以降)に、傷病が治ゆせず、1~3等級の傷病等級に該当する場合に支給されます(労災保険法第12条の8第3項)。給付の決定は政府の職権によって行われ、実務的には労基署長が支給の可否を認定します。ですから、労働者側が「どちらか選択」するものではありません。…
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平成24年4月9日第2868号16面 掲載