出向者は受入先の労働者扱いか 36協定を改定
2012.04.09
- Q
時間外・休日労働(36)協定の改定作業中、疑問が生じました。当社では、昨年途中から、在籍出向社員を数人(管理職、一般職)受け入れています。時間外労働に従事させる労働者数に、出向社員を含めますか。また、過半数代表者を選出する場合、従業員数の母数に加算するべきでしょうか。【宮城・O社】
- A
-
管理職含め代表者選出
在籍型出向労働者の場合、出向元・出向先それぞれと労働契約関係があるので、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があります。就業規則の適用をどうするかは、出向元・先が協議して決定しますが、時間外・休日協定は出向先で結ぶのが一般的です。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成24年4月9日第2868号16面 掲載