積立年休の買上げ要求? 傷病時に限り取得可能 法定残日数は消化して退職
2012.04.16
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当社では、いわゆる「積立年休制度」を設け、傷病時に限り取得を認めています。近く自己都合退職する従業員が、法定の年休の残日数をすべて消化したうえで、退職する予定を組んでいます。それは仕方がないとして、さらに積立年休の残日数について買上げを要求しています。応じる必要があるのでしょうか。【山形・W社】
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法上回る分だが義務なし
年休は、「2年の消滅時効が認められる」とされています(昭22・12・15基発第150号)。期間内に年休を取得しなければ、権利が消滅してしまいます。
しかし、時効消滅した年休を記録しておき、傷病者の利用を認める例も広くみられます。これを、「積立年休」といっています。傷病者は、法定の年休を取得した後、積立年休も消化し終わった段階で、欠勤または傷病休職となります。…
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平成24年4月16日第2869号16面 掲載