産後も保険適用外か 原因不明の体調不良
2012.04.16
- Q
産後休業を経て復職した従業員の体調が思わしくありません。具体的にどこが悪いわけではないということですが、原因がはっきりしません。正常分娩であれば引き続き、保険給付の対象外なのでしょうか。【福井・T社】
- A
-
自覚症状あれば療養給付を支給
正常分娩の場合に医師の手当てを受けても、健保法上の保険給付の対象となる「疾病または負傷」には当たらないと考えられています。一方、帝王切開などの異常分娩には一部健保が適用されます。保険適用とはいえ、高額な費用がかかることがありますが、高額療養費の現物給付を受けることができます。この場合、保険者から「限度額適用認定」を受ける必要があります(健保法施行規則第103条の2)。
出産それ自体の保険適用の有無が、産後の保険適用に影響するわけではありません。
疾病、負傷の治療を目的としない場合は、療養の給付の対象外です。「単なる疲労やけん怠」も疾病とはみなされません。しかし、本人にはっきりとした自覚症状があり、法で定める保険医療機関で医師から診療を受ければ、保険適用となる診察の一環とみなされます。
「診断の結果何ら疾病と認めるべき兆候がない場合にもその診断に要した費用は、『療養に要した費用』として請求できる」(昭10・11・9保基第338号)とされています。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年4月16日第2869号16面 掲載