ホテルが住居で通災か 顧客を接待後に宿泊
2012.04.16
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当社従業員が社外での打ち合わせ後、顧客と一緒に飲みに行き、そのままカプセルホテルに宿泊しました。飲食費用は会社が補てんしましたが、時間外は付けていません。半ば業務との関連を認めた形ですが、翌朝、会社に出勤する途中、事故にあった場合、通勤災害になるでしょうか。【千葉・D社】
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業務命令ない限り認定ムリ
通勤の定義は労基法第7条第2項第1号から第3号に定められていますが、その第1号に「住居と就業の場所との間の往復」が挙げられています。お尋ねのケースでは、目的地が会社ですから「就業の場所」への移動と認められます。問題は、出発地が自宅ではなく、カプセルホテルという点です。…
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平成24年4月16日第2869号16面 掲載