ホテルが住居で通災か 顧客を接待後に宿泊
2012.04.16
- Q
当社従業員が社外での打ち合わせ後、顧客と一緒に飲みに行き、そのままカプセルホテルに宿泊しました。飲食費用は会社が補てんしましたが、時間外は付けていません。半ば業務との関連を認めた形ですが、翌朝、会社に出勤する途中、事故にあった場合、通勤災害になるでしょうか。【千葉・D社】
- A
-
業務命令ない限り認定ムリ
通勤の定義は労基法第7条第2項第1号から第3号に定められていますが、その第1号に「住居と就業の場所との間の往復」が挙げられています。お尋ねのケースでは、目的地が会社ですから「就業の場所」への移動と認められます。問題は、出発地が自宅ではなく、カプセルホテルという点です。
解釈例規では、「長時間の残業や早出出勤、交通ストライキ等の交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊する場合は、当該場所を住居と認めて差し支えない」としています(平18・3・31基発第0331042号)。
宴会の世話役を命じられる等の業務命令がない場合、たとえ費用が補てんされても、「長時間残業」等と同列に扱うことはできず、通勤災害とは認められません。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
関連キーワード:
平成24年4月16日第2869号16面 掲載