派遣先が5割増負担? 中小は適用猶予だが 長時間労働で残業60時間超

2012.04.23
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Q

 業務繁忙で派遣労働者の受入れを決めましたが、労基法の適用で質問があります。派遣労働者の担当者に、「受注が集中したときは、長時間労働もあり得る」旨説明したところ、「残業時間が月60時間を超えると、5割以上の割増賃金が必要になる」といわれました。当社は、40人規模の小企業ですが、「割増率5割」の規定は適用猶予とならないのでしょうか。【兵庫・U社】

A

料金に乗せるか要交渉

 中小事業主は、「当分の間」、割増率5割の規定は適用されません(労基法第138条)。「改正法施行(平成22年4月1日)後3年を経過した時点で」、適用猶予の継続・廃止を検討する規定となっています(平20附則第3条)。

 「派遣労働者は、派遣元との間に労働契約関係があるため、派遣元の労働者数に算定」されます(平21・5・29基発第0529001号)。…

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平成24年4月23日第2870号16面 掲載
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