子へ転給されるか 遺族厚生年金の受給権
2012.04.23
- Q
遺族厚生年金には、転給の制度がないと聞きます。夫の遺族厚生年金を受給していた妻が亡くなっても、その子が受給することはできないのでしょうか。【秋田・K社労士】
- A
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妻亡くなると支給停止解除
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫または祖父母です(厚年法第59条)。受給権を有する子は、被保険者の死亡当時に生計を維持されていた、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子(20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子)です。…
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平成24年4月23日第2870号16面 掲載