賃金日額も1年計算? 自己都合により退職
2012.04.23
- Q
自己都合により、退職する労働者がいます。最後の半年は、残業が少ないうえに、欠勤日もあり、賃金の支払額は多くありません。基本手当の算定ベースとなる賃金日額は、6カ月、1年のいずれの賃金総額を用いて計算するのが正しいのでしょうか。【愛知・O社】
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被保険者期間と異なり半年
基本手当の受給資格は、離職理由と被保険者期間により決まります。原則は、「離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上」あることです(雇保法第13条)。一方、特定理由離職者・特定受給資格者に該当するときは、「離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上」あれば、要件を満たします。
お尋ねの方は、自己都合退職ですから、正当な理由がなければ「2年間に12カ月以上」の要件が適用されます。しかし、これは受給資格の有無を判定する条件であって、賃金日額の算定期間とは関係ありません。
手当受給のために被保険者期間12カ月が必要な離職理由の人であっても、同6カ月の人であっても、賃金日額は「最後の6カ月の賃金総額」を用いて計算します。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年4月23日第2870号16面 掲載