計画的付与から除外か フレックス制の対象者
2012.05.07
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本年度、年休の計画的付与の協定を結ぶ際、フレックスタイム制の対象社員の中から不満の声が寄せられました。「働く時間を労働者の決定に委ねるという趣旨からいって、自分は協定の対象から除外してほしい」というのです。要求に応じる義務があるのでしょうか。【長野・C社】
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休日は自由にならない
フレックスタイム制では、清算期間を通算して1週当たり労働時間が40時間を超えた場合にのみ割増賃金の支払い義務が生じます。1日・1週単位の時間外という考え方はありませんが、それは、従業員の自由な時間管理の保証が前提となります。
しかし、無制限にフレキシブルな時間設定が可能なわけではありません。就業規則等では、「始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる」旨、定めることができますが、休日の選択は対象から除かれています。フレックス制の対象者も、計画年休を定める労使協定の適用を受けます。
ご本人は、「気分の乗ったときにまとめて働き、好きな時期に長期休暇を設定したい」のでしょうが、清算期間は1カ月以内と定められているので、それを超える時間調整も認められません。
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平成24年5月7日第2871号16面 掲載