看護休暇は出勤扱い? 年休の計算で不利益

2012.05.14
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Q

 年次有給休暇の付与日数を計算する際に疑問が生じました。育介休業法で定める子の看護休暇を取得した日は、出勤したものとみなすのでしょうか。【香川・O社】

A

欠勤処理も法的に可能

 育介休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対して1年度5日まで(2人以上の場合10日まで)、病気やケガをした子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できます(第16条の2)。負傷や疾病の種類、程度に特段の制限はありません。一方、使用者は原則として請求を拒否できませんが、休暇期間中の賃金は無給でも差し支えないとされています。…

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平成24年5月14日第2872号16面 掲載
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