雇用申込みが必要か 出向者新たに受入れ
2012.05.14
- Q
当社では、過去5年、専門26業務で派遣社員(当初から同一の方)を受け入れています。当社の主要顧客から「出向社員の受入れ要請」があり、同意せざるを得ない状況です。派遣社員の所属する部署で受け入れた場合、派遣社員に対して「雇用申込み」の義務が発生するのでしょうか。【山梨・M社】
- A
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復職前提で雇入れと別
雇用の申込み義務には、派遣受入期間の制限のある業務を対象とする規定(派遣法第40条の4)と、制限のない業務を対象とする規定(同第40条の5)の2種類があります。後者については、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先で、「同一の業務に従事させるため労働者を雇入れようとする」ときに申込み義務が生じます。「雇入れはその形態を問わず、常用雇用に限られない」とされています(派遣業務取扱要領)。
申込み義務を果たさない派遣先は、指導・勧告等の対象になります(同第49条の2)。
貴社では、出向受入れのため、「同一業務に1人増員」される形となります。しかし、「在籍型出向は、一定期間後に出向元企業へ復職することが前提のため、雇入れに該当しない」と解されています(前掲要領)。
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平成24年5月14日第2872号16面 掲載