有期契約の割増単価は? 日給でなく月給制採用 6カ月平均を計算すべきか
2012.05.21
- Q
当社では、6カ月の有期契約で働く従業員が多数います。賃金は日給制ではなく、固定の月給制を採っています(欠勤控除はあり)。割増賃金の基礎単価を計算する際、正社員と同様に1年を平均した1カ月所定労働時間を用いています。人事課の中では、「正確を期すため、6カ月平均を用いるべき」という意見もありますが、どう考えるべきでしょうか。【岩手・K社】
- A
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1年平均用いるのが原則
時間外・休日・深夜労働に従事させた場合、使用者は「通常の労働時間・労働日の賃金」に一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条)。
割増賃金の基礎単価は、労基則第19条に基づき計算します。月給制については、同条第1項第4号で「月給金額を月の所定労働時間(1年平均の1カ月所定労働時間)で除した金額」を用いると規定されています。…
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平成24年5月21日第2873号16面 掲載